準確定申告
準確定申告は、相続があると分かった日の翌日(通常、被相続人が亡くなった日の翌日)から4か月以内に行わなくてはなりません。
これは、亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの亡くなった方の所得を申請し、納税するものです。
必ずしも全員申請しなければならないものではなく、該当する方は準確定申告を行う必要があります。
準確定申告必要者
- 個人業を営んでいた
- 二か所以上から給与を受け取っていた
- 年間2000万円以上の給与を受け取っていた
- 不動産所得があった
などです。
また、死亡日までに多額の医療費を亡くなった方が支払っていた場合は、医療費控除を受けられる可能性がありますので、申請しましょう。
準確定申告を行う場所は、亡くなった方の住所を管轄する税務署で、申告を行う人は、相続人の方です。2人以上相続人がいる場合は、連署によって申告を提出することが原則になっています。