被相続人の事業を継承する場合
被相続人が経営する事業を相続する場合はどうすればよいのでしょうか。個人事業であれば事業用資産の承継、株式会社であれば株式の承継をそれぞれ相続することになります。それぞれについての考え方を見ていきましょう。
まず、株式会社を承継する場合ですが、これは端的にいえば株式を相続するだけです。遺言にあるのならばそのとおりに株式を分割し、事業承継を行なってください。遺言が無い場合は遺産分割協議によって決めることになります。
個人事業の場合は、不動産である店、店で売る商品やその他の関連遺産をすべて相続させます。ただし、相続人が複数いる場合、遺産のほとんどが店の商品関連のものであると遺産分割がこじれる可能性もあります。
遺言で事業の承継を指定していれば問題ないですが、法定相続分で分割してしまうと継承者は事業を続けていけません。そういった場合は後継者が事業に必要な遺産をすべて相続したうえで、後継者が他の相続人に代償金を支払う方法がよく使われます。
農業を営む被相続者の相続財産の場合も、その多くを農地が占めているために、同様のことがあります。また、逆に山間の使われていない農地などは売却の目処も立たず、固定資産税がかかるばかりで相続しないほうが得なこともあります。また、土地種類によって評価額の違いがあります。このあたりは細かな決まり事がありますので、専門の知識のある法律家に相談してください。