代理人が必要となる遺産分割

未成年者や胎児にも相続権がありますが、未成年の相続人は遺産分割協議に加われません。通常ならば未成年の親が後見人として代理人になりますが、相続の場合ではその親も相続人である場合が多いため、利益相反行為として代理人にはなれません。

利益相反行為とは、保護者や後見人が自分に有利になるような遺産の分割案をまとめるような行為を指します。こういった利益相反行為は相続人の利益を損なう恐れがあるため、特別代理人を選任する必要があるのです。これは親がいくら子に有利な遺産分割案をまとめたとしたとしても認められません。

そのため、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。つまり、親と未成年者の子が相続人となる場合は、特別代理人を選任したうえで、その特別代理人が遺産分割協議に参加することになるのです。

また、これは被相続人の配偶者が認知症である場合にも同様のことが言えます。たとえ、子供が成年後見人になっていたとしても、遺産分割においては利益相反行為とみなされるために別に代理人を立てる必要があります。

遺産相続協議に相続人が参加できない場合にも代理を立てる必要があります。たとえば、相続人の一人が行方不明の場合などです。この場合、その相続人のために代理で協議に加わる人を不在者財産管理人といいます。不在者財産管理人は、他の相続人が家庭裁判所に申し立てることで選出され、その相続人が不在の間の財産管理を行います。

 

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