財産はどのように分割される?
相続には単独相続と共同相続があります。
単独相続は相続人が1人しかいない場合です。基本的にその1人の意思で相続財産をどのようにするのかを決めることになります。
共同相続は相続人が複数いる場合です。その場合それぞれがどれだけの相続財産を相続するか話し合う必要があります。この相続する割合のことを相続分といいます。
法律で定められた割合の基準を法定相続分といいます。被相続人が相続分を指定せずに亡くなった場合、この割合は用いられれます。
また、相続分は被相続人が遺言によって決める場合の相続分を指定相続分といいます。相続を指定する方法は、被相続人が遺言のなかで指定する方法のほか、第三者に指定を委任する方法もあります。
共同相続の場合、その分割の仕方について相続人同士で話し合って決めることもできます。これを遺産分割といい、その話し合いのことを遺産分割協議といいます。この協議によって具体的に何を誰がどれだけ相続するかを決め、ここで相続人全員の合意によって作成された遺産分割協議書は、相続の手続きの際にとても重要になります。
相続のトラブルは、この協議分割の過程で起きることが多いです。そのため、相続人には最低限これだけは相続できるという権利があります。これを遺留分といいます。
法定相続の割合例
1 配偶者と子の相続の割合
子供(直系卑属):1/2、配偶者:1/2
子供が複数の場合は、子の相続分2分の1を人数で均等に割る
2 配偶者と直系尊属の相続の割合
親(直系尊属):1/3、配偶者:2/3
直系尊属が複数の場合は、直系尊属の相続分3分の1を人数で均等に割る
3 配偶者と(被相続人の)兄弟姉妹の相続の割合
兄弟姉妹:1/4、配偶者:3/4
兄弟姉妹が複数の場合は、兄弟姉妹の相続分4分の1を人数で均等に割る。ただし、被共済者と父母の一方が異なる兄弟姉妹は、父母が同じ兄弟の2分の1となる。