誰が財産を受け継ぐのか?
相続人の範囲は法律によって定められています。相続人になれる人を法定相続人といいます。
またその中で優先される故人の配偶者と子は推定相続人といいます。
法定相続人は、下の図に含まれる人たちがなることができます。
配偶者とは法律上の婚姻関係にある配偶者に限られます。よって内縁関係の夫や妻は対象外です。
その一方、子については実子か養子かを問いません。
また、法律上の婚姻をしていない男女間に生まれた非嫡出子も相続することが可能です。
非嫡出子も嫡出子と相続できる財産の割合は変わりません(平成25年改正)。
被相続人に配偶者や子がいない場合には、直系尊属がこれを相続します。
直系尊属とは被相続人の父母や祖父母、それより遡った曾祖父母などを指します。
祖父母、曾祖父母のいずれも健在の場合は、被相続人に近い世代が相続人となります。
法定相続人には兄弟姉妹も含まれます。しかし、その優先順位は推定相続人、直系尊属の次です。被相続人に直系尊属の対象者がいない場合で、なお子も相続権を失っている場合、もしくはいない場合には兄弟が相続人の対象になります。