相続人になれない場合とは?
推定相続人あるいは法定相続人であれば必ず財産を相続できるのでしょうか。たとえば、被相続や優先順位の高い相続人を殺したり、遺言書の偽造詐欺や強迫により被相続人に遺言の取り消し、撤回、変更などをさせたりしたものは相続欠格者として相続権を失います。
相続欠格者は、家庭裁判所などの判決によって決まるものではなく、先にあげたような欠格事由があれば何の手続もなく資格を失います。 しかし、相続欠格者の子が代襲相続することは認められています。
また、一定の事由があれば遺留分のある相続人の 相続権をはく奪する相続廃除という制度があります。 排除事由の例としては、被相続人を虐待したとき、被相続人に重大な侮辱を加えたとき、推定相続人に著しい非行があったときが,これにあたります。
これらに該当しているとおぼしき場合は、被相続人は家庭裁判所へその人の相続資格を奪うよう請求できます。また、家庭裁判所への請求以外にも、遺言によって排除することも可能です。遺言による排除の場合は、遺言に効力が生じた後、遺言執行者が家庭裁判所へ申し立てする必要があります。
家庭裁判所への請求も遺言による方法もどちらも手続き上は同じですが、たとえば、相続排除の対象となる相続人が、排除の申し立てを知ると、被相続人に暴力や圧力をかけるようなケースが想定される場合は、遺言による排除を選択するのが効果的だと思われます。
なお、この排除の場合も相続排除された子は代襲相続の権利が認められます。また、排除された被相続人などは、家庭裁判所へ排除の取り消しを申し立てることが可能です。
1)法定相続人に該当しない
- 内縁の妻、愛人(但し、特別縁故者となる可能性はある)
- 愛人の子供(但し、認知された場合は相続人となる)
- 配偶者の連れ子(但し、養子縁組をすると相続人となる)
2)法定相続人だが、相続できない
相続欠格(例)
殺害・殺害未遂で刑に処せられる
- 遺産目当てに、被相続人を殺害したり、殺害しようとした人
- 自分が有利になるように、上位や同順位の相続人を殺害したり、殺害しようとした人
※過失致死罪や傷害致死罪は含まれません。
殺害されたことを知りながら黙っている
- 被相続人が殺害されたことを知っているのに、告訴・告発しなかった人
遺言の妨害
- 被相続人が遺言をしたり、遺言書の変更や取り消しをするのを妨害した人
詐欺・脅迫による遺言書の作成・変更・取り消し
- 被相続人をだましたり脅したりして、遣言書を作らせた人
- 被相続人をだましたり脅したりして、遺言書の内容を変更させた人
- 被相続人をだましたり脅したりして、遺言書を取り消させた人
遺言書の破棄・変造など
- 遺言書を偽造・変造した人
- 遺言書を破棄した人
- 遺言書を隠した人
相続人の廃除(例)
虐待
- 被相続人に暴力をふるった人
- 病人の被相続人を介護しないで放置した人
- 年老いた被相続人に食べ物を与えない人
重大な侮辱
- 被相続人に侮辱を加えた人
著しい非行
- 定職につかず浪費ばかりしている人など