相続における子の定義
被相続人の子は実子か養子かを問わずに常に相続ができます。また、婚姻届をだしていない配偶者に相続権がない一方で、それらの男女間に生まれた非嫡出子は相続権を有します。非嫡出子が相続できる割合は実子、養子と変わりません(平成25年改正)。
相続できる遺産の割合は、被相続人に配偶者がいれば、配偶者と子で半分ずつ分け合います。子が複数いる場合は、原則として配偶者と半分にした遺産を兄弟で均等に分け合います。配偶者がいない場合、被相続人の遺産はすべて子に相続されます。
被相続人の子がすでに亡くなっている場合は、その子が代襲相続する権利を有することになります。
養子縁組の届出をされた養子は血のつながりのない法定血族とされ、養親、実親のどちらからも相続できることになります。ただ、特別養子制度で養子となった場合は養親との親子関係が戸籍上で終了するため、養親からの相続は得られません。
また、被相続人が亡くなるときに胎児だった子も死産とならなければ相続権を有します。
子の相続で重要となってくるのが、その子が認知されていたかどうかということになります。認知は父にあたる人がいつでも自発的に行えますし、遺言でも行えます。ただし、子が胎児の場合は母親の承諾、子が成年に達している場合は本人の承諾が必要となります。
なお、父が認知しない場合は認知を認めさせるために訴訟を起こすことができます。これを強制認知といいます。強制認知は父の死後でも3年以内であれば検察官を被告として訴えを起こすことができます。