相続における配偶者の定義
配偶者は子と並んで相続の優先順位が高くかつ、ほかの相続人がいない場合は単独で相続することができます。ただし、配偶者として認められるには条件があります。
その条件とは被相続人との間で結ばれた婚姻届を市区町村役場に提出し、それが受理されていることです。
ですから、結婚式を挙げ、長年、生活をともにしていても婚姻届をだしていない場合は内縁関係とされ、法律上の配偶者として相続を認められません。どれだけ配偶者との関係が冷えきっていても、実際の生活をともにしていた、婚姻届を提出していない愛人には配偶者として遺産を相続する権利はないことになります。
また、離婚後の元配偶者も配偶者として遺産を相続することはできません。たとえ、離婚前の夫婦生活が20年で再婚後の配偶者との関係が5年でも関係ありません。
なお、離婚するために家庭裁判所で調停をしていたり、離婚訴訟を争っていたりする間に配偶者が亡くなった場合は、離婚届が受理されていないことを前提に、その配偶者に相続権が発生します。
また離婚した配偶者との間に子がいれば、たとえ離婚した後でも子には被相続人との間に血縁関係があります。 そのため、離婚した配偶者の子には相続権があります。