相続財産の調査
相続財産はその存在がわかっていて、初めて相続の対象になります。そのため、故人が残した財産目録や固定資産課税台帳、エンディングノートなどを手掛かりに、しっかりと調べることが必要になります。
ただ、財産目録やエンディングノートは、特定の相続人が隠匿する場合などがよくあります。たとえば、自分が面倒を見てきたのだから、それを知るのは自分だけで充分だと考える相続人がいる場合などです。
ただ、相続の申告書には相続財産目録が添付されます。つまり、財産分割協議の過程で必ず明らかにされるものですので、隠匿する意味は全くありません。かえってトラブルの原因になりますので、そのようなことはないようにしましょう。
財産目録を良く確認せずに押印して、その相続人に申告を任せてしまった場合、相続できるはずの遺産が相続できないということもあります。
その事実に気が付くことができれば、あとからでも遺産分割の調停や審判を申し立てることで回復することもできますが、知らなければ申し立てを行うこともできません。
相続財産目録の確認は、そのコピーを貰うなどしてしっかりと行いましょう。