相続回復請求
相続回復請求権にも期限があります。
相続人ではない人があたかも相続人であるかのごとく相続権を侵害していると知ってから、5年以内に相続回復請求を行わなくてはなりません。
また、もし、相続人でない人が相続権を侵していると知らなかった場合は、相続開始時から20年経過すると請求権は消滅します。
この相続回復請求権とは、戸籍上では相続人になっているけれども、実際には相続人ではない表見相続人と言われる人が相続権を侵害している場合に真の相続人が相続財産を返すよう訴えることのできる権利です。
相続財産を取り戻すためには、表見相続人に直接訴えるか、裁判所に訴える方法があります。