死亡の定義

繰り返しになりますが、相続は死亡により開始します。被相続人が老衰や病気、事故などいわゆる自然死亡であれば医師の診断をもって死亡が認定され、同時に相続が開始されます。

しかし、一般的に死と定義してよいのか判断しづらい事由もあると思います。たとえば被相続人が行方不明になっている場合、災害により生死不明な場合、脳死などが例にあげられます。

法律では、自然死亡のほかに失踪宣告認定死亡同時死亡の推定などの定義が定められています。ここでは、それぞれの概略を見ていきましょう。

失踪宣告は、不在者の生死が7年間わからない場合戦争や船舶の沈没、震災などの危機に遭難してその危機が去ってから1年間生死がわからない場合にされます。失踪宣告をされると、行方不明者は法律上では死亡として扱われ、相続が開始します。

認定死亡とは水難や火災そのほかの事変により死亡したことが確実であるが遺体が見つからない場合などに、取り調べにあたった官公署などが死亡の認定をすることをいいます。

同時死亡の推定とは、火事や災害などで複数人が死亡し、死亡した人の死亡時期の前後が不明な場合に法律によって全員、同じ時間に死亡したものと推定する制度です。

失踪宣告 不在者の生死が不明の場合 7年間が経過した日
戦争や船舶の沈没、震災などの危機に遭遇した場合 その危機が去ってから1年間が経過した日
認定死亡 水難や火災などの事変で死亡したのは確実だが、遺体が見つからない場合、取り調べにあたった官公署が認定
同時死亡の推定 複数が死亡した場合で、被相続人と相続人の死亡時間が不明の場合、法律で全員同じ時間に死亡と推定
脳死 事務手続き上は、死亡とされる場合が多いが、医学的脳死は法律上は死亡とされないため、相続は開始されない可能性がある

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