相続手続きにおける相続登記は司法書士へ
相続手続きにおける不動産の名義変更
相続が発生し遺産として不動産があった場合に、被相続人名義から相続人名義へと所有者を変更する相続登記が必要になります。法務局へと必要な書類を提出し、手続きを行います。
必要な書類
・被相続人の出生~死亡までの一連の戸籍謄本
・相続人の戸籍謄本と住民票
・固定資産税評価証明書
・相続関係説明図
その他・・・法定相続分以外で名義変更する場合
・遺産分割協議書
・印鑑登録証明書
上記のような資料が一般的に必要となります。
ご自身で資料を集め作成して法務局へと申請する事もできますが、かなりの時間と手間を必要とします。また、専門的な知識も必要となりますので、戸籍の収集から法務局への申請までを一連で手続きをしてくれる相続登記を得意とする司法書士へと依頼される事をお勧めいたします。
不動産の相続はとても大きな金額が動く事になります。
手探りで進めて後々に面倒な事にならないよう、安心して相続手続きが完了するよう専門家に確実に手続きをしてもらいましょう。