相続財産の開示
相続のトラブルでよくあるケースに「被相続人のお世話をしていた相続人が、財産を開示してくれない」というのがあります。
財産調査の方法はいくつかございますが、被相続人が公正証書遺言を残していないか公証人役場に問い合わせることで、公正証書遺言があれば記載内容を確認することでおおよその相続財産を把握することができます。
しかしながら遺言書が無ければ金融機関や保険会社などから、取引履歴の取り寄せや照会を行ったり、不動産の有無を確認するために市町村役場で名寄帳を発行してもらう等、財産を調査する必要があります。
相続人による照会だと対応してもらえない場合、弁護士会を通じた照会が必要な会社もございます。
相続財産の開示をしてくれない相続人がいても、財産調査をすることによってどのような遺産があるか調べて把握することはできます。
財産の開示をしてくれない相続人がいることでお困りでしたら、実績のある弁護士に相談してみましょう。