戸籍謄本と種類について
日本では明治4年の旧戸籍法制定から4種類の戸籍がつくられ、昭和22年の現行戸籍法により現在の形の戸籍となりました。
明治5年式戸籍→明治19年式戸籍→明治31年式戸籍→大正4年式戸籍→現行戸籍
戸籍の種類
現在戸籍
現在の戸籍のことです。
除籍
戸籍の中の人の全員が婚姻や死亡などによって戸籍を出ることです。
除籍した為に、誰も残っていない戸籍簿を除籍簿といいます。
改製原戸籍
法令により戸籍は改製され、新しくなりましたが、改製原戸籍とは、改製の元になった原戸籍のことです。
改製原戸籍も改製されるまでは、現在戸籍であったということになります。
戸籍謄本とは
役所にある戸籍の写しを発行してもらったものをいいます。
戸籍謄本には「氏名」、「生年月日」、「父母の氏名」、「出生地」などの全員の全ての情報記載があります。戸籍がコンピューター化されている場合は「戸籍全部事項証明書」といいます。
戸籍抄本とは
戸籍謄本がその戸籍に記載ある方全員の事項を写したものに対して、戸籍抄本は戸籍に記載されている一部の人の情報の写しを発行してもらったものをいいます。(全員ではない1人以上を指定したもの)
除籍謄本とは
役所にある除籍の写しを、役所に発行してもらったものをいいます。
原戸籍謄本とは
役所にある原戸籍(改製原戸籍)の写しを、役所に発行してもらったものをいいます。
戸籍の附票とは
住所の「移転履歴」を記録した書類です。一つの戸籍に入っている者の住所とその住所を定めた日が記載されています。