不動産の名義変更について
ここでは、不動産の名義変更についてご説明致します!
「相続財産」と聞いて、すぐに思いつくものといえば不動産もしくは預貯金かと思います。
不動産の名義をしっかりと変更するために、まず必要となるのは、「戸籍の収集」です。
不動産の名義変更は、法務局に対して手続きをすることになりますが、
「誰が相続人としての権利があるのか?」 「相続人は何名いるのか?」
を、法務局に対して証明しなければなりません。
戸籍は、その人の身分関係を証明する公的な書類です。法務局の登記官に対して、しっかりと相続人 としての権利を主張するために、戸籍の収集が必要不可欠となるのです。
また、相続不動産の名義変更は速やかに行うことをお勧めします!
そのためには、正確で迅速な戸籍の取り寄せが必須となります。
不動産の名義を変更しなかったために、トラブルや事件に巻き込まれてしまうケースもあります。
名義変更をしないで放置しておくことのデメリットとしては大きく2つあります。
正式な所有者として、法的な保護が受けられません。
意外かもしれませんが、相続する不動産の名義を、法定相続分で登記をするのであれば、他の相続人 の同意が無くても、相続人のうちの一人から登記ができてしまいます。
相続登記をしないでいるうちに、相続人のうち、誰かが法定相続分で勝手に登記をしてしまい、 「自分が不動産をもらい受ける予定だったのに・・・!」 とトラブルにもなりかねません。
相続人である方が、亡くなってしまう事があります。
被相続人が亡くなってから何年も放置していると、相続人であった人も亡くなる場合があります。
そうなると相続人であった人の権利は、その子供などが引き継ぐことになります。(例えば、亡くなった人からみて孫だったり、場合によっては甥姪が相続人になったりします。つまり、関係する相続人が増えていきます。)
そうなると、手続き的に手間が増えるだけでなく、登場人物が遠縁となってしまい、相続人同士の話合いなどのコミニュケーションがうまくとれないということが懸念されます。
大切な財産を守るためにも、ぜひ名義変更の手続きは速やかに行ってください!
そのためにも、手続きに必要となる戸籍収集には、正確さとスピードが必要です。
ぜひ、戸籍取り寄せオンラインをご活用下さい!
不動産の名義変更は、遺産分割協議書の内容もポイントの1つです。