(新潟)相続人の中に長年連絡をとっていない行方不明の相続人がいます。
2016年10月27日
相続人の中に、長年行方のわからない親族がいます。(新潟)
相続が発生したので相続人となる親族へ連絡をしていたのですが、そのうちの1人に数十年間連絡も取っておらず、どこにいるのかわからない人がいます。他の親族に聞いてみたところ、噂によると新潟のどこかにいるようですが、真相はわからないようです。この場合に相続手続きを進めるうえで注意すべき点はあるのでしょうか?
失踪宣告の申し立てをする必要があります。
行方不明であっても相続人という立場は変わりませんので、その相続人を抜いて遺産分割協議を進めることはできません。
その方と連絡が取れずに行方が分からなくなってしまってから7年以上経過している場合は、家庭裁判所へ失踪宣告の申立を行う必要があります。この失踪宣告を受けた人物は、法律上死亡したものとされます。そのため、失踪宣告を受けた人に子どもがいる場合はその子供が相続人となります。なお、失踪宣告は申し立てをしてから一年ほど時間がかかりますので注意しましょう。
余談ですが、行方のわからない相続人が事前にいるとわかっている場合には、生前対策として遺言書を作成することが有効です。遺言書があれば原則は遺産分割協議の必要がありませんので、スムーズに手続きを進める事ができます。
相続手続きでお悩みのことがあれば、司法書士法人新潟合同事務所へご相談ください。きっとお役に立てます。
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司法書士法人新潟合同事務所
代表司法書士 徳本 好彦
新潟県新潟市の司法書士法人。気さくな人柄で親しみやすいスタッフが多く、明るく丁寧な対応で相談しやすいと好評を得ている。地域の方々のお役に立つため日々精力的に活動している。
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