遺言書作成
行政書士の業務として、遺言書の作成をお手伝いすることができます。
遺言書は自筆証書遺言と、公正証書遺言などがございますが、行政書士にご依頼いただいた際には、公正証書遺言を作成する流れとなります。遺言書の作成の依頼をうけた行政書士は、まずご本人の相続人や財産の調査を行います。調査が確定すると、遺言書の内容が法的に有効な書になるよう、遺言書の文章の考案をしていきます。その後公証役場にて、公正証書を作成する流れとなります。
公正証書遺言を作成する際には、証人2人立会のもとで行われますが、希望があれば、この証人も行政書士に依頼することができます。
このように、行政書士は、遺言書の作成の一連の流れをお手伝いすることができますので、確実な遺言書を残したいという方は、行政書士に依頼されて公正証書遺言を作成することをお勧めいたします。