各種、訴訟業務
遺産相続における訴訟としては、遺産分割訴訟というものがあります。
遺産分割において、相続人同士紛争になってしまった場合、調停・審判によって解決するか、遺産分割訴訟によって解決するかを選ぶことになります。調停・審判によっても平行線で解決しなさそうな事案の場合、初めから訴訟によって解決する方が迅速に解決するケースもあります。いずれにしても、どちらがよいのか・・・の判断は弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
遺産分割訴訟とは・・・
遺産分割訴訟には以下のような方法があります。
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所有権確認訴訟…当該財産が自己の固有の財産であるということを主張する訴訟
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共有持分権確認訴訟…当該財産に共有持分を有しているということを主張する訴訟
このような方法を用いて訴訟することになりますが、ここでの判断も相続に特化した弁護士の先生にご相談の上、判断されることをお勧めいたします。