(東京)亡くなった父の相続財産を後妻が管理し開示してくれない
2017年02月21日
Q:亡くなった父の相続財産を後妻が管理し開示してくれないのですが(東京)
数年前に母と離婚した父が亡くなり相続が発生しましたが、父の後妻が相続財産はないと言ってきます。
私には、後妻が財産を独り占めするための嘘ではないかと、とても疑っています。強制的に開示させることは出来るのでしょうか。
A:相続人は財産の開示を請求することができます。
相続人には被相続人の財産の開示を請求する事ができますので、お父様が取引していた金融機関へと遺産の開示請求をし財産の内容を確認するとよいでしょう。
遺産分割をするためには、相続人全員での協議が必要となります。このまま開示せず、相続人同士での協議が進まない場合には遺産分割調停の申し立てを家庭裁判所へと行う事になります。遺産分割調停となりましたら、その後は裁判所が選任した調停委員が間に入り話し合いを進めることになります。ただし、調停委員が財産を開示するように提案しても、その発言に強制力はなく、また裁判所も基本的に財産調査はしません。
したがって、原則として、やはり相続人側で財産調査をする必要があります。
話し合いが円滑に進まない可能性がある場合は、お早めに専門家へと相談されることをおすすめいたします。
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弁護士法人Authense法律事務所
弁護士 森田 雅也
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