相続手続きに関する相談事例

(東京)長年介護をしてきた母の遺産分割で寄与分を認めてほしい

2017年02月21日

Q:長年介護をしてきた母の遺産分割で寄与分を認めてほしい(東京)

病床で寝たきりの母の介護を10年間続けてきました。最後の方は認知症も併発し厳しい介護でしたが、生前の母の意向もあり、施設や介護ヘルパーには預けず私がつきっきりで介護を続けてきました。そのため、死後もある程度母の資産が残り、兄弟で遺産分割することになったのですが、法定相続分に従うと、母の介護には全くノータッチだった他の兄弟と私の取得金額が同じになってしまいます。介護のため、自分の資産を満足に築く就労時間も無く、その分を考えても他の兄弟と同じ法定相続分では納得が出来ないのですが、法的に主張することは出来るのでしょうか。

A:寄与分として主張することができる可能性があります。

この場合は、特別な寄与となる療養看護をしたと考えられることから、「寄与分」として主張することができる可能性があります。

寄与分として認められるかどうか、また、認められるとしてそれがどれくらいかなどは、貢献した行為がどの程度のもので、どのくらいの期間に渡って行われていたか等、様々な要因を考慮して決められますので、一概に判断基準の例を出すことは困難です。

なお、遺産分割協議では相続人全員の同意が必要となるため、遺産分割協議の中で寄与分の主張しても、相続人全員が同意しなければ遺産分割協議の内容となりません。寄与分について、協議の中で他の相続人の同意が得られない場合は、家庭裁判所に調停等の申立てを行うことになります。寄与分が認められるということは、他の方の相続分が減らされることにもなりますので、寄与分の主張からトラブルに発展する可能性も高く、まずは専門家に詳細をご相談いただくことをお勧めいたします。

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弁護士法人Authense法律事務所
弁護士 亀山 大樹

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