相続手続きに関する相談事例

(渋谷)相続手続きの期限は3か月だと言われました。

2016年10月16日

Q.相続手続きの期限は3か月だと言われました。(渋谷)

相続手続きの期限について質問です。父が9月に亡くなり葬式などは既に済ませました。喪主をつとめたこともあり少しの間忙しくしていたのですが、やっと落ち着いてきた矢先に親族から「相続手続きはどうするの?期限は3か月らしいよ」と言われました。そんなことは聞いた事もないし、父が亡くなる前に母が亡くなっていますが、特に3か月以内に特別な手続きをした覚えがなく相談致しました。

もしかしたら、母の時は父がやってくれていたのかもしれませんが、本当に相続手続きの期限は3か月以内なのでしょうか?

 

A.相続手続きに期限はありません。ただし、注意が必要です!

相続手続きには期限がありません。ただし、ここでいう「相続手続き」とは預金の解約や払い戻し、不動産の名義変更をさします。

相談者様のご親族様がいわれているのは、相続方法の決定をしなくてはいけない期限のことを言っていると考えられます。相続方法は主に「単純承認」「限定承認」「相続放棄」がございます。詳しい説明は割愛させていただきますが、「限定承認」あるいは「相続放棄」という方法を取る場合には「相続が発生してから3か月以内」に家庭裁判所へ申し立てをしなければなりません。原則的にはこの期間をすぎてしまうと、単純承認をしたとみなれます。

少しややこしいとは思いますが、ご親族様が言っているのは「相続手続きの期限」ではなく「相続の方法を決めなければいけない期限」の事だと思います。詳しくは渋谷駅から徒歩5分の事務所で無料相談を通して、くわしく(わかりやすく)説明いたします。喪主をつとめられたということで、中々お疲れが取れないかと思いますが、お時間がある際には是非ご遠慮せずご活用ください。

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司法書士法人オーシャン
代表司法書士 山田 哲
東京・神奈川を中心に、年間900件超の相続手続きを手掛ける司法書士・行政書士法人。こちらの事務所は、無料相談に対応しています。お問い合わせは下記から。

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