相続手続きに関する相談事例

5月, 2016 | 相続手続き相談プラザ - Part 3

遺産分割が上手くいかず、弟との関係が悪くなってしまいました。

2016年05月14日

遺産分割が上手くいかず、弟との関係が悪くなってしまいました。  富士市

数年前に父が亡くなり、長男である私と弟で遺産分割を行いました。財産は、預貯金が少しと、父と私が同居していた土地と家屋がありました。
私の最初の意向としては、長年父と同居していた土地と家屋には、今も私が住んでいるので、私が相続し、預貯金を弟に全て相続させたいと考えていました。しかし弟は、兄である私と同じ割合での相続権があるのに、なぜ少ない預貯金だけなのかということで不満があるようでしたので、概ね割合が等しくなるよう、土地と家屋を弟と共有名義にし遺産分割を行いました。
しかし今になって、弟が土地と家屋を売りたいと言ってきましたが、今も私はこの土地と家屋に住んでおり、売却は困りますので弟の持分を買い取る形になりました。当然弟とは仲が悪くなりました。いい解決策はあったのでしょうか?

 

相続トラブルは珍しくありません。遺言書で対策を!

まさか自分たちがこのような財産トラブルに巻き込まれるとは、誰もが予期することができないと思われます。自分たちの家族はみんな仲がいいので、相続が発生してももめ事は起きないと思われている方々も多くいらっしゃいます。
しかし、実際は違います。財産を分割しますので、なにかしら各人思われるところはあるでしょう。不公平だと思う人からは当然文句も出できます。このように、相続が開始してからもめ事が起こるケースは珍しくありません。
もめ事がおきて、ご家族の仲が悪くなってしまうことを防ぐためにも、財産の分け方について遺言書にてあらかじめ準備しておくのがよいかと思われます。もしもご相談者様のお父様が、事前に相続トラブルを予期して分割方針を遺言書にて記載しておけば分割協議もスムーズに進み、弟様とのトラブルは避けられたかもしれません。
仲のいい家族でい続けるためにも、もしもの時についての話が前もって家族でできていればよかったですね。

 

 

 

 

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くりくり行政書士事務所
代表 行政書士 栗田 亜希子
富士市に事務所をおき、富士を中心に静岡県全域に対応している。相続手続きを中心に、遺言書作成のお手伝いまで迅速、丁寧に、お客様をサポートしている。

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相続発生後でも、相続税を減らすことができるのでしょうか?

2016年05月14日

相続発生後でも、相続税を減らすことができるのでしょうか?  埼玉

相続が発生し、相続税申告をしなければなりません。できるだけ相続税を抑えたいのですが、相続発生後でも相続税を減らすことはできるのでしょうか?

 

専門家に相談してみましょう!

相続が発生してしまうと、財産を贈与したり、現金を不動産に変えたりと事前に対策することはできなくなります。しかし、相続発生後でも様々な特例を活用したり、財産の分割方法を工夫することで、相続税を減らすことができるケースもあります。
ただし、特例を活用する際には判断基準がありますのでしっかりと判断できる相続の専門家に相談されるのがよろしいかと思います。
無料相談を対応している専門家もいますので、積極的に活用しましょう!

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SMC税理士法人
代表 税理士 関根 威
所沢に拠点をおく税理士事務所。相続対策から、財務・会計、経営支援まで、税理士事務所として幅広いお問合せに対応してくれる心強い事務所。

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被相続人名義の預貯金口座についてはどうしたらいい?

2016年05月14日

被相続人名義の預貯金口座についてはどうしたらいい?  金沢

父が亡くなり、遺産を相続することになりました。遺産分割協議も終わり、預貯金については私が相続することになりました。亡き父名義の預貯金口座から払い戻しを受けるためには、どのように手続きを進めたらよいのでしょうか?

 

亡くなったお父様名義の銀行口座を解約しましょう

 預貯金は、口座の名義人が亡くなると「凍結」されて、お金をおろすことができなくなります。そのため、相続人から各金融機関に対して本人が死亡した旨を届け出て、所定の手続を行う必要があります。

 金融実務では、相続人が個別に金融機関の窓口を訪れて、自分の法定相続分に相当する金額の預貯金だけをおろそうとしても、まず受け付けてもらえません。「凍結」された預貯金を解約してお金をおろすためには、それぞれの金融機関ごとに所定の用紙(または遺産分割協議書)に相続人全員の署名と実印での押印をして、印鑑証明書と、その口座の名義人の出生から死亡までの戸籍謄本などを揃えて、窓口に提出する必要があります。手続きは金融機関ごとに多少異なりますので、まずは各金融機関にお問い合わせください。

 

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金沢みらい共同事務所
代表 司法書士 森 欣史
金沢市にある、税理士、社会保険労務士、司法書士、行政書士の合同事務所。税金や法律、許認可までをワンストップ・サービスで実現してくれる。

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亡くなった母の口座から現金を引き出してもいいの?

2016年05月14日

Q.亡くなった母の口座から現金を引き出してもいいの? 藤沢市

先日、母が亡くなりました。まだ遺産分割協議は終わっていません。私は法定相続人ですが、亡くなった母の銀行口座から現金を引き出してもよいのでしょうか?

 

遺産分割協議が終えていなければ、凍結させましょう。

被相続人の財産である預貯金は、相続が開始したときに「相続人全員のもの」という状態になります。ですので、遺産分割協議が終えていない状態で、相続人の誰かが勝手に預貯金を引き出してしまうと、他の相続人の相続権を侵してしまう事になる恐れもあります。なので相続が開始したら、自分が他の相続人の相続権を侵してしまう前に、あるいは他の相続人に自分の相続権が侵されてしまわれる前に銀行口座の凍結を行いましょう。

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行政書士法人オーシャン
代表行政書士 黒田 美菜子
東京・神奈川を中心に、年間900件超の相続手続きを手掛ける司法書士・行政書士法人。こちらの事務所は、無料相談に対応しています。お問い合わせは下記から。

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