(新潟)自筆遺言と公正証書遺言、どちらが有効ですか?
2016年05月17日
自筆の遺言書と公正証書遺言が見つかりました。どちらが有効ですか?(新潟)
生前に母から「遺言書は金庫に入っている」と聞いていました。母が亡くなり、金庫を開けたところ、公正証書遺言がありました。しかし、その後すぐに押入から自筆の遺言書がでてきました。この場合はどちらが有効な遺言書になるのでしょうか?
原則、日付が最新の遺言書が有効です!
複数の遺言書がでてきた場合、基本的には最新の日付で作成された遺言書が有効となります。ただし、これは自筆の遺言書(自筆証書遺言)が正しく書かれており、法的に有効とされる場合のみです。
公正証書遺言は、公証人という専門家が立ち会いのもと作成する遺言書ですので効力が強いと思われがちですが、そうとは限りません。しかし、公正証書遺言より後に書かれた自筆証書遺言に不備があり、自筆証書遺言が法的に有効と見なされない場合は、公正証書遺言が有効となります。
自筆証書遺言が法的に有効か見極めるには、遺言書に関する知識が必要です。遺言書の専門家である行政書士に一度確認してもらうのがよいでしょう。南行政書士事務所は遺言書だけではなく相続手続きもワンストップで対応ができます。新潟を中心にご相談を受け付けております、お気軽にお問い合わせください。
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南行政書士事務所
代表 行政書士 南 直人
新潟市の行政書士事務所。相続・遺言書の手続きがこちらの事務所1カ所で済む「ワンストップサービス」が利用者に好評。全国からのご相談にも対応してくれる。相談しやすい雰囲気で、親切丁寧に相談にのってくれる。区役所下の事務所のため、スピーディーに対応してくれる事で評判の事務所。
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