(出雲)相続人の中に未成年者がいます。
2016年05月17日
相続人の中に未成年者がいます。(出雲)
母が亡くなり、相続が発生しました。相続人は父と私と妹ですが、1つ問題があります。妹がまだ高校生(17歳)です。未成年者は遺産分割協議に参加できないと聞きましたが、父と私だけで遺産分割協議を進めてよいのでしょうか?
未成年者には、「特別代理人」を選任する必要があります。
ご質問者様の仰る通り、未成年者は遺産分割協議に参加する資格がありませんので、遺産分割協議に参加できません。その場合、お父様とご質問者様だけで遺産分割協議を進めるのではなく、妹様に法定代理人をたてる必要があります。
本来であれば、親権者の方が代理人となるのですが、親権者の方が相続人の場合は「利益相反行為」とみなされてしまい、代理人として認められません。
(同じ相続人であるお父様が代理人になった場合、妹様の相続財産を少なくして、お父様の相続財産を多くしてしまう事も可能だからです)
この場合は未成年者については特別代理人を選任し、遺産分割協議を進める必要があります。
特別代理人というのはあまり身近なものではないので、どのように代理人を立てるのかわからない方が殆どです。ご心配なさらず、私どもに一度ご相談ください。お手続きの流れをわかるまで説明致します。出雲や松江を中心に相続手続きの専門家として、親身にサポートさせていただきます。お気軽にお問い合わせください。
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出雲あんしん行政書士事務所
代表 行政書士 鐘築 克治
島根県の出雲市と松江市を中心に遺言書作成や相続手続きのサポートをしている。近年は高齢化社会へ向けたサービスを提供し、遺言書や成年後見業務をメインに取り組んでいる。常に丁寧な対応をしてくれ、地元に根付いた信頼のおける事務所。
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