遺言書とは違う内容で、遺産分割を行いたい。
2016年05月17日
遺言書とは違う内容で、遺産分割を行いたい。 広島
先日亡くなった父が遺した遺言書に書かれていた内容と、違う分配で遺産分割をしたいと思っています。相続人である母と私、妹は納得しているのですが問題ないでしょうか?
相続人全員の同意があれば問題ありません。
遺言書の内容と異なる遺産分割は、相続人全員が同意していれば問題ありません。遺言書の内容に、遺言による遺贈がある場合には受遺者の同意も必要となります。
なお、このケースは後々の紛争になることもあります。紛争を避けるためにも、遺産分割協議の内容を書面に残し、明確にしておくことをお薦めします。
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藤本律夫行政書士事務所
代表 行政書士 藤本 律夫
広島に事務所を構える行政書士事務所。不動産業での経験を活かした不動産コンサルティングも展開しているため、相続手続きではよくある不動産のご相談にも柔軟に対応してくれる。不動産の相続対策から、遺言、相続手続きまで幅広くサポートをしてくれる事務所。
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