(和歌山)生前贈与された財産も、相続税がかかることがあるか?
2016年05月17日
生前贈与された財産も、相続税がかかることがある?(和歌山)
先日父が亡くなり、残された母と弟と自分の3人で遺産分割をすることになりました。父から私は相続税対策になるからという理由で、贈与税の基礎控除額以内で毎年財産を贈与を受けていました。ですが、生前贈与された財産も相続税がかかることがあると聞きました。どういうことでしょうか?(和歌山)
過去3年以内の相続人への贈与は持ち戻しの対象となります
相続税対策をする上で、連年贈与はとても有効的な方法です。しかし相続開始前3年以内の相続人に対する贈与については、贈与税を払っていても払っていなくても、相続税の課税対象として加算することになっています。
土地のように不動産登記により所有権移転が明確に完了している財産についても、例外ではありません。贈与税の支払いがあった場合には、相続税より差し引くことにより調整します。
相続開始前の3年以内の贈与は相続税の対象となりますが、全てが贈与の対象となるわけではありません。
贈与の特例で、生前贈与の加算対象とならないケースもあります。贈与の日において婚姻期間が20年以上である配偶者から、居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受けた場合、相続開始前3年以内の贈与であっても、この2000万円部分に対しては贈与税もされません。
生前贈与に関する税務については、判断が難しい点が多くあります。和歌山県内の相続税申告や生前対策なら、お気軽にご相談ください。
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税理士法人風神会計事務所
代表 税理士 風神 正典
和歌山に事務所を構え、医療介護、農業、相続手続き、財務会計等の分野でのコンサルティングを展開。経営者向けの無料相談会なども開催し、幅広いお客様の問題解決を支援している。
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