相続手続きに関する相談事例

遺言執行者が既に亡くなっている場合はどうすればいい?

2016年05月17日

遺言執行者が既に亡くなっている場合はどうすればいい?   郡山

昨年に亡くなった祖母の遺言書を発見したので、遺言書に沿って相続手続きを進めようとしています。ですが遺言書は3年程前に作成したもので遺言執行者が祖母の長女にあたる私の母でしたが、母は祖母が亡くなる前に亡くなっており、執行者が不在の遺言書でした。このような場合、遺言書通りの相続手続きをするにはどのような手続きをすれば良いのでしょうか?

 

遺言執行者の選任を申し立てることができます

遺言書において遺言執行者が指定されていない、または指定されていた執行者が亡くなっている時は、家庭裁判所に「遺言執行者選任の申立」を行うことができます。遺言執行者の申立が出来るのは相続人や遺言者の債権者、遺贈を受けた者などの利害関係者です。申立先は遺言者の最後の住所地の裁判所です。
執行者は未成年及び破産者以外の者であれば誰でもなることが可能ですが、相続に利害関係を持たない第三者の方が好ましく、弁護士・行政書士などが選任されるケースが多く、法人などでも執行者になることは可能です。

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