(名古屋)自筆の遺言書を開封していいのでしょうか?
2016年05月17日
自筆の遺言書を開封していいのでしょうか?(名古屋)
先日、母が亡くなり、母の遺産分割について父と話しあっている最中に、自筆証書遺言と思われる物が遺品の中から見つかりました。この遺言書は開封してしまって良いのでしょうか?(名古屋)
開封せずに、家庭裁判所にいきましょう!
自筆証書遺言における遺言書の保管者、又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出し「検認の申立」をしなければいけません。封印のある遺言書に関しては、家庭裁判所で相続人等の立ち合いのうえ開封しなければいけないことになっています。
検認とは、相続人に対し「遺言書の存在及び内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するため」の手続きです。遺言書の有効・無効を判断をする手続きではありません。遺言書の検認を受けずに遺言を執行したり、家庭裁判所以外で封印のある遺言書を開封した者は、5万円以下の過料に処せられます。遺言書が発見された時点で亡くなった方の住所地を管轄している裁判所で遺言書保管者か、発見した方が手続きを行います。
丸の内にある名古屋の家庭裁判所への申立てになります。
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代表 司法書士 安立 裕司
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