相続手続きに関する相談事例

(大阪)子供がいない場合、相続人は誰になりますか?

2016年05月14日

子供がいない場合、相続人は誰になりますか?(大阪)

先日、友人がなくなったこともあり自分自身の相続について考えるようになりました。私は結婚しており、妻はいますが子供はいません。その場合の相続人は妻だけでしょうか?

 

法定相続人は奥様だけ、とは限りません。

万が一、ご相談者様がお亡くなりになった場合は、まず配偶者である奥様が法定相続人となります。お子様がいない場合は奥様だけではなく、ご相談者様のご両親も法定相続人となります。もしもご両親もお亡くなりになっている場合は、ご相談者様の兄弟(姉妹)が法定相続人となります。
このときご両親だけではなく、兄弟(姉妹)がなくなっている場合は、その子ども(相談者様からみて甥・姪)が法定相続人です。

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司法書士法人ABC
代表 司法書士 椎葉 基史
大阪の本部と東京に支店をおき、関西地区、関東地区の幅広い地域の相談に対応している。司法書士業だけでなく、行政書士、税理士とも連携してお客様の様々なお困りごとをサポートしている。

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