相続手続きに関する相談事例

相続放棄の期限を過ぎてしまいました。相続放棄はもうできないのでしょうか?

2016年05月14日

相続放棄の期限を過ぎてしまいました。相続放棄はもうできないのでしょうか?   難波

1年前に亡くなった父に借金があったようで、先日返済するよう督促の通知がきました。しかし、父に借金があることなど知らず、この通知にて父が借金をしていることを初めて知りました。
相続放棄の期限である3カ月を過ぎてしまっているため、相続人である私たちが父の借金を返済していかなければならないのでしょうか。

 

相続放棄ができるケースもあります。まずは専門家に!

原則的には、法律上相続人となった事実を知ったときから、3か月以内に行わなければ相続放棄をすることができません。
しかし、例外的に申述書の内容によっては受理されることもあります。一度、専門家に相談されることをお薦めします。

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つばめ司法書士・行政書士事務所
代表 司法書士 中原 誠
大阪を中心に、関西地方を対応エリアとしている。相続相談をメインに、債務整理やその他様々なご相談に丁寧に対応してくれる。弁護士、税理士とも協力して、複雑な相続相談についてもサポートが可能。

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