誰がどれだけ相続できるの?

遺産を相続できる資格がある者とは、基本的には遺言書で指定された人か遺言書がなく、遺産分割会議で相続人全員の同意を得た結論がでなかった場合は民法によって決められた法定相続人となります。そして、この法定相続人のなかには優先順位があることは前章までに述べてきたとおりです。本章ではこの相続人についてと、相続の方法について詳しく説明します。

 

それではまず、相続の相続順位についておさらいしてみましょう。 相続の優先順位は以下のとおりです。

 

優先順位1位…配偶者(夫または妻)、(あるいはその代襲相続人である孫)

 

優先順位2位…直系尊属 父母や祖父母で、被相続人から親等の近い者が優先。養親を含む)

 

優先順位3位…兄弟姉妹(あるいはその代襲相続人である甥や姪)

 

被相続人に優先順位1位の配偶者と子があれば、配偶者と子で2分の1ずつ相続し、子が複数の場合は、2分の1に分けられた遺産を人数分で割ります。配偶者がなく子だけの場合は子が全額を相続します。配偶者のみで子がいない場合は配偶者と優先順位2位の直系尊属が相続。子も直系尊属もいない場合は配偶者と兄弟姉妹が相続することになります。

 

相続順位と法定相続分

順位 法定相続人と法定相続分
第1順位 子供(直系卑属) 1/2 配偶者 1/2
第2順位 親(直系尊属)1/3 配偶者 2/3
第3順位 兄弟姉妹 1/4 配偶者 3/4

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